第16回
     
日本てんかん学会九州地方会

                                       
「集い、議論し、人脈を築く、それが九州地方会」
医学研究における患者のプライバシー保護は医療従事者ならびに研究者に求められる重 要な責務である。
医学論文や学会において発表される症例報告は医学と医療の進歩に貢献 してきており、国民の健康、福祉の向上に重要な役割を果たしている。
その一方で、症例報告 は、特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が含まれることが多い。
そのため、発表に際 しては、プライバシー保護に配慮し,患者が特定されないよう留意しなければならない。
症例報告を含む医学論文および学会発表におい て以下の患者プライバシー保護に関する指針を遵守することを求める。

1. 患者個人の特定が可能な情報(氏名、ID、イニシャルなど)は記載しない。
2. 原則として患者の住所は記載しない。ただし、記載する必要がある場合は、郡市区までに 限定して記載することを可とする。(OO 県,OO 郡、OO 市など)
3. 日付は、個人が特定できない場合は年月までを記載してよい。時系列で報告する際は、年月日ではなく、第何病日と記載するのが望ましい。
4. 患者の家族に関する情報を記載する場合には、家系および親の職業も含めて、患者を 特定することのできないよう、十分に配慮する。
5. 他の情報と照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
6. 他施設で診療歴がある場合,その施設名、所在地は記載しない.但し,救急医療などで 搬送元の記載が不可欠の場合は最小限の記載をしてもよい。
7. 写真、ビデオおよび放射線画像 写真やビデオに顔貌を掲載する際には目を隠す、モザイク処理をするなど、個人が特定されるリスクを最大限回避する。3次元X線 CT や MRI などで顔貌がわかる画像においても同様に配慮する。 眼など顔の一部の症状を示す場合は、顔全体が分からないよう拡大写真とする。
8. 症例を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
9. 以上の規定に部分的にも抵触せざるを得ない場合、あるいは以上の配慮をしても臨床経過等から患者が特定される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(または 患者の親権を行う者、配偶者、後見人、その他これに準じる者で、両者の生活の実質や 精神的共同関係から見て、被験者の最善の利益を図りうる者)から得ることとする。患者プライバシー保護の観点から重要な問題が生じる可能性がある場合には研究倫理委員会で審議を受け承認を得る.
10. 関連指針の順守 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に 関する倫理指針」(文部科学省,厚生労働省及び経済産業省)(平成 29 年 2 月 28 日一 部改正)による規定を遵守する.人を対象とする医学系研究では、「人を対象とする医学 系研究に関する倫理指針(平成 29 年 2 月 28 日一部改正)を遵守する。
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